更新日:2019年01月08日

議会活動

議会報告会の模様です

議会報告会

 議員の倫理に係る条例等の改正案(葉山モデル)について、11月6日に教育総合センターで議会報告会を開催しました。8人の町民の方々と報道関係者2人の参加をいただきました。

 また、事前に町民2人からの文書による意見もいただきました。

改正案の説明

 元町議による覚醒剤事件を受け、再発防止に向けて、他自治体の事例調査や、知見を有する大学教授のご意見聴取等を行い、約1年半にわたり議会運営委員会で協議し、次のような改正案をまとめました。

●議会基本条例について

 選挙後早期に、全議員に対して、議会基本条例と政治倫理条例の研修会を行うことを義務化する。

●政治倫理条例について

①本条例を遵守するという宣誓書の提出を義務づける。

②起訴された後もなお議会に留まろうとする場合、町民に対する説明会を義務づける。

 これまでは、職務関連犯罪についてのみの義務だったが、これを刑事事件全般に拡大する。

●議員報酬及び期末手当の差し止めについて

 これまでの「逮捕・拘留期間中の差し止め」に加えて、保釈後、判決確定までに開催される本会議や委員会等を、1月につき2分の1を超えて欠席した場合、議員報酬等を一時差し止めし、有罪判決が確定した場合は不支給とする。

参加者のご意見

誓約書について

●宣誓書の提出は必要ない。選んだ有権者に失礼だし、何の効果もない。

●私が投票した議員が宣誓書を出すようなら、それは私に対する侮辱だと言いたい。

●他自治体の例で、宣誓書を提出しない議員名がホームページで公開されているが、その理由が書いてない。有権者から見ると、誓約書を出さない議員がおかしい議員だと理解されないとも限らない。

●宣誓書を提出しない場合はどうするのか。

●選挙前に出すならともかく、選挙後では意味がない。

説明会について

●本人が説明会を開催しない場合の罰則がない。30万円以下の罰金を課したらどうか。

●本人に任せると、形式だけの説明会になるのではないか。

報酬について

●辞職勧告を受けても辞職しない場合、議員報酬を10分の1にするなど、大幅に下げたらどうか。

全体について

●一般常識や一般的な倫理感のない人に対して、この改正にどれだけの効果があるのか。

●会議規則に「現職議員の刑事事件全般における有罪判決は議会秩序を乱す重大な行為とみなす」と明記すれば、懲罰の対象になるはずだ。

●議会だけを批判するのはどうか。こういう「居直る人間」が存在することを、誰が想像できたのか。

●正当なことを言う人を、時代の空気の中で潰すという、歴史上の苦い経験もある。それも考えなければならない。

●厳しすぎる罰則にしない方がいい。どう見てもおかしいという人にも、人権はある。また犯罪には、必ず冤罪というものがある。後で無罪とわかっても、名誉は回復しない。社会的制裁や、精神的な痛みも回復しない。

●町民と議員の距離の問題もある。議員が支持者に声をかけるなどして、この説明会のことを、もっと広く周知すべきだった。

●自分が彼に投票しなくても、責任を免れるわけではないと今は思う。これがもし葉山の風土であれば、新人が1182票でトップを取った意味の方がむしろ大きい。

以上の内容を議会広報誌135号に掲載いたします。

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